+出産後戻ってくるお金
出産手当金
支給元
健康保険
支給対象
1年以上健康保険に加入している人
申請時期
産後56日経ったあと
必要書類
年金加入証明書(会社記入)・通帳・印鑑
産前(42日)・産後(56日)の98日間の収入の2/3が支給されます。
→産前産後休暇を取った場合
該当期間に会社から収入がある場合は、2/3以下の場合に
その差額が支給されます。無い場合は2/3きっちり貰えます。
★注意(会社を辞めた場合)
以前は、退職してから6ヶ月以内に出産した場合や、任意継続を
行っている場合は支給対象となっていました。
しかし、平成19年4月の法改正に伴い、退職者は支給対象外と
なってしまいましたので、ご注意ください。