+ワーキングマザーとして頑張るなら

仕事も子育てもやっていきたい。そんな方も多いのではないでしょうか。私自身、子育てしたいし仕事も続けたい、と考える一人です。
自分の経験を元に、ワーキングマザーとして快適に過ごしていくために、最低限やっておくべきポイントをまとめていきたいと思います。

妊娠が判明したら

計画妊娠でもできちゃった妊娠でも「あれ?もしかして?」と思ったらまず市販の妊娠検査薬を使って検査してみましょう。陽性反応が出たら産婦人科へ。
産婦人科で妊娠判定をしてもらって、妊娠が確定したならば、その時に「妊娠証明書(もしくは診断書)」を作成してもらいましょう。
この証明書があることで、法律で制定された妊産婦の保護を受ける時の資料になります。後でこの証明書を取るだけのために病院へ行くのも大変なので、その場で済ませてしまうのが一番かな、と思います。

●妊娠証明書(診断書)って?
医師が、この人は妊娠していますよ、と証明する書類。病院に依っては「診断書」として発行する。
内容は妊娠している事を確認した旨の通知と出産予定日の告知。

会社にはいつ伝えるべき?

産婦人科での診察で、心音が確認できる時期まで進んでいれば、流産の可能性も格段に減りますので、会社に報告したほうが良いように考えます。
逆に、切迫流産等危険があると医師に診断された場合は、早めに報告して、休暇を取らせて貰う等の対策が必要になりますね。
過去に流産の経験があったりすると、安定期までは報告しづらいという気持ちもあるかもしれませんが、無理をする事が逆に流産を引き起こすこともありますよね。
妊娠によって制度を活用できたり、職務内容の配慮など受ける事も出来るわけですから、早めに報告したほうが得策だと思います。
報告する時には、

・出産予定日はいつなのか
・仕事を続けるのか辞めるつもりなのか、辞めるとしたらいつ頃か
・育児休業を取るか。取るならどれぐらい取るか

といった事について、どうするのか決めてから伝えると良いかと思います。
妊娠証明書を準備できているのであれば、一緒に提出してしまいましょう。

受けられる措置

会社の就業規則によって多少変化はあると思いますが、ここでは法律に基づいたものを紹介させていただきます。言い換えれば、ここに紹介するものが満たされていない場合は就業規則に問題ありと考えられます。

通勤対策時差出勤やフレックスタイム制などの緩和策をとり、通勤ラッシュから外れた時間帯に通勤できるよう対処してもらえる。男女雇用機会均等法
第23条
労働時間あくまでも本人が請求した場合にではあるが、時間外労働・休日出勤などを拒否することは可能。労働基準法
第66条
軽易業務転換体調に合わせ、業務内容を軽くしてもらうことも可能。労働基準法
第65条
産前産後産前6週間は本人が休業を請求した場合においては就業させてはならない、となっている。言い換えれば本人が休みたいといわなければハタラケという事になるのか…。ただし、産後8週間を経過しない者を就業させてはならない。というこちらは確定されている(ただし6週超えたら働きたいといえば働いてもOK)労働基準法
第65条
危険有害業務妊娠中および産後1年間は危険な業務や有害な業務にはつけないことになっている。労働基準法
第64条
定期健診妊娠週数によって間隔は変わるが、通院のための時間を取れるよう事業者が配慮するよう指導されている。ただし、有給か無給かは事業者が決める事になっている(現実は無給が多い)。
母子保健法に基づく定期検診の間隔
妊娠23週まで4週に1回
妊娠24週から35週まで2週に1回
妊娠36週から出産まで 1週に1回
但し、医師または助産婦がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間
男女雇用機会均等法
第22条
つわり対策つわりは個人差が激しいので、全く経験しない人も居ますので取り方も人それぞれですが、つわりが酷くて起き上がれないようなときは、妊娠障害休暇を取って休みましょう。男女雇用機会均等法
第23条

「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しましょう

妊娠中及び出産後の女性労働者が主治医等から受けた指導事項及び必要な事項を事業主に正確に伝え必要な措置を講じて頂くものです。
平成14年度版の母子健康手帳から、様式が記載されていますので、コピーして医師に記入してもらい、会社へ提出して対処を要求するのもひとつの手だと思います。

同僚にはいつ伝える?

妊娠が判る頃には、つわりの時期に入ってしまう方も結構いらっしゃると思います。実際に会社の制度を利用したりして休暇を取った場合、影響を受けるのは同僚さんたちですよね。体調に問題がなければ、出来るだけ迷惑をかけないようにしたい所ですが、つわりだけは予測も出来ないし、ほんとに酷くなるとどうしようも無くなってしまう事もあります。
できれば早めに同僚にも伝え、体調が思わしく無い時には協力をお願いすることは大事じゃないかなと思います。

変に周りから噂が広まったりして知られるよりも、印象も良いんじゃないかなと思います。ワーキングマザーの先輩が居れば、会社とのやりとりについてアドバイスを受けたりできますし。ですので、自分の口からみんなへハッキリ伝える方が良いと思います。

伝えなかった場合・・・

私の職場で、私の後に妊娠された方がいらっしゃいました。が、個別に相談を受けたりした人は居るには居たようですが、公式にみんなに告知はしてませんでした。
それで問題無く元気に仕事が続けられればそれで良かったんですが、切迫流産になりかけたり、つわりが酷かったりとトラブルが続き、会社を度々休むことに。でも自分の体調について何も言わなかったので職場の中では「サボっている」としか見てもらえない状態に。
結局退職することになったのですが、周りの視線は冷ややかなものでした。その人だけの問題なら(言い方は悪いですが)別に構いませんが、今後妊娠された方に「また休みまくって迷惑かけるの?」という印象を与えることになるのはいかがなものかと思います。

仕事の引継ぎ

体調が思わしくなくて、休暇を取ることも出てくると思います。突然休んでも、仕事に支障が出ないよう、誰にでも代理で作業してもらえるように、仕事内容を判りやすくまとめたメモ等を用意したりして、いつでも引き継げるように準備しておきましょう。
日ごろから引継ぎを意識して作業をしておくと、産休直前になってあれやこれやと資料作りでバタバタしなくて済むと思います。

前例がない!

ワーキングマザーの先輩が居たり、子供が居る同僚さんが居れば、アドバイスを受けられますが、前例が無い、自分が初めてのケースだったということもあるかもしれません。
この場合は、まずは会社の就業規則をチェックして、妊娠・出産についてどのような制度があるのか把握しましょう。万が一制度が整っていない場合は、改善の必要が出てきますので、注意が必要です。

自分の経験が、後に続くワーキングマザーへの待遇にも影響するやもしれません。ある意味神経を使う状態になると思います…とは言え、一般常識の範囲で出来る事出来ない事をハッキリさせて、無理の無い範囲で出来る事はがんばって、協力が必要なところは協力してもらう、といった当たり前の事が出来ていれば問題ないと思いますが。
ワーキングマザーとして、利用できる制度を使う権利は当然ありますが、同時に周りに迷惑をかけるのも現実です。今まで以上に、コミュニケーションを大切にし、迷惑をかける事になる人達に、少しでも快く引き受けてもらえるようにしっかりと根回しをしておくべきかなと思います。